a) ユーザーに関わる更新、訂正、または当事者の利益になるとみなされる場合のユーザーデータの統合。
b) 削除、匿名情報への変更、または法律に違反するデータ処理の阻止(データを収集または処理した際の目的とは関連がなく、保管する必要がないものを含む)。
c) データが通知および開示されていた者にa) および b)で述べた業務やその内容に関して通知されていることを示す証明書。ただし、当事者の権利にそぐわないことが明らかな利用方法について、そのような要件が適合または暗示することができない場合をのぞく。
第7条で言及された根拠に基づき、当事者は自身の個人情報に関して、次の事項に異議を唱える権利を持つものとする。
d) 収集の目的に関連したものであったとしても、当事者が意義を唱えるしかるべき理由があった際の、個人データの処理。
e) 広告素材や商業的情報の配信や直接販売、市場調査を実施するための個人データの処理。
注意深く上記の内容を読み、同条例第23条および第130条の効力に照らし合わせたうえで、この通達の条件および方式に基づいて個人データが処理されることに同意します。